いばらきパートナーシップ宣言制度

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セクシャルマイノリティの方をサポート

当相談所がある茨城県では、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し県が受領証等を交付するいばらきパートナーシップ宣言制度を実施しています。 いばらきパートナーシップ宣言

当相談所では、セクシャルマイノリティの方のパートナー探しや、既にパートナーがいらっしゃる方が上記の制度を利用しやすいようにサポートしています。

行政書士事務所運営の相談所なので、手続きや個人情報等保護の点でも安心してご利用頂いています。先ずは、お気軽にお問い合わせ下さい。 お問い合わせフォーム

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